ホームヘルパーステーション事業(高齢・障がいサービス)
~ 「いつまでも住み慣れた家、地域で暮らしたい!」そんな思いを応援します ~
介護保険のサービス内容(介護保険法に基づいたサービスです。)
ご利用には「介護認定」が必要となります。
身体介護
直接身体に触れて行う援助です。
例えば
オムツ交換、トイレ誘導 衣類の着替え
デイサービス・ショートスティの送り出し(電気・火の元確認・鍵の施錠を含む)
食事準備(温め程度)食事介助 水分補給
薬の服用の手伝い・確認
清拭(体を拭くこと) 入浴の介助 洗髪 部分浴(手・足を洗う)
移動(歩行の介助、車椅子等への移乗)通院介助(病院内付き添い、診察の同席)
外出援助(選挙、官公署)
自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(「できること」を発見し、「できる」の維持・継続や「できる」を増やすために、ヘルパーと一緒に行う行為のことで、安全を確認しながら常に介助できる状態で行う見守りやヘルパーと共に行う家事など)
生活援助
日常生活において、自ら家事を行うことが困難な場合に行う援助です。
例えば
食事の支度(調理・配膳)部屋の掃除(風呂場・お手洗い含む)
デイサービスの荷物準備 帰宅後の汚れ物の洗濯 布団干し シーツ交換
病院の薬の受け取り 被服の補修 外出の準備
通院等乗降介助
自力歩行が困難な方に、通院時の車両への乗り降りの介助を行う援助です。
乗車前後の移動の介助、受診の手続きも含みます。
※移動にかかる費用(ガソリン代等)は別途必要になります
支援の様子

一人ひとりの「できる力」に合わせた声かけを行い、少しの工夫や手助けで「できること」が増えるように支援します。

「できること」が続けられるように、手助けや安全確認をしながら、家族の一員としての役割が持てるように支援します。

食事や水分摂取の状況を伺いながら歯磨きの声かけや介助を行い、おいしく食事が摂れ、健康が維持できるように支援します。

立ち上がりにどのくらいの介助が必要なのかを把握し、できない部分を手伝うことで、「できること」が維持・継続できるように支援します。
障がい福祉のサービス内容(障害者総合支援法に基づいたサービスです)
ご利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。
居宅介護
| 身体介護 食事介助 着替えの介助 入浴介助 排泄介助 など | 家事援助 掃除 ゴミ出しの援助 洗濯 調理の援助 買い物の援助など |
| 通院介助 通院の付き添い 官公庁への公的手続き など | 通院等乗降介助 乗車前や乗降後の移動の介助 受診の手続き ※移動にかかる費用(ガソリン代等)は 別途必要になります |
重度訪問介護
・重度障がいの方に生活全般にわたる支援を総合的に行います。
・ご利用者様の様々な思いに寄り添えるよう、専門的な資格を持った職員が支援を行います
同行援護
・視覚障がいのある方への移動、外出、代筆・代読の支援 など
行動援護
・知的障がい、精神障がいのある方が安全に外出するための支援
移動支援
・屋外での移動が困難な方への外出支援
※対象となる外出については下記のとおりです
社会生活では、不定期な通院、銀行、美容院、理容院など
余暇活動では、買い物、映画鑑賞、図書館、スポーツ観戦など
家事支援の様子
一緒に家事をしながら、望む暮らしが出来るように支援します。



行動を安全にサポートすることで、社会とのつながりを持つ機会を増やし、家族も安心して生活できる環境を作ります。

安心して外出できるように付き添い、生活に楽しみが増えるように支援します。
営業のご案内
営業日 年中無休
営業時間 6:00~22:00
連絡先 67-5152
実施地域 坂井市全域(その他の地域も伺います。ご相談ください。)
ホームヘルプサービスのご利用にあたって
①できることは自分で行いましょう
ホームヘルプサービスは「自立した日常生活」を送ることができるように必要な支援を行います。面倒だからと何でも任せきりになってしまうと、心や身体の機能はどんどん低下し出来ることも出来なくなってしまいます。利用者の方ができることを、少しでも増やし、やりたいことを見つけ出し、それをきっかけに「より良い暮らし」が一緒につくれるように支援します。
②介護保険や障がい福祉サービスは、利用者負担金以外の費用は保険料や税金で運営されているため、サービス内容に一定のルールが設けられています。
◆ 頼めないこと ◆
・利用者本人以外に関すること ・日常生活の家事の範囲をこえること
・リハビリや医療行為 ・金銭や・貴重品の取り扱い
・利用者本人が不在のとき
③準備や片付け、記録について
サービス実施にあたっての準備や片付け・サービス提供後の記録は、訪問介護サービスの一環となりますので、原則サービス提供時間内に行います。
★よくある質問 Q&A★
Q どんな人が来るのでしょうか?
A 介護福祉士や介護職員初任者研修などの資格を持った在宅介護の専門家が訪問します。
Q 同居する家族の部屋の掃除や洗濯・調理もお願いできますか?
A 同居の家族がいる場合、原則生活援助のサービスは出来ませんが、利用者やその家族が行うことが困難であると認められた場合には利用できます。詳しくは、ケアマネジャー等にご確認ください。
Q お酒やたばこ・市販薬の購入はお願い出来ますか?
A 買い物は、日常生活上において必要最低限のものになります。お酒、たばこ等は嗜好品となるため購入することは出来ません。市販薬については、明確な規定はありませんが、病院の処方薬と市販薬の飲み合わせにより重篤な状況を招く可能性もある為、原則として当事業所では購入できないことになっています。
Q ペットのお世話は、お願いできますか?
A ペットに関することは、全て対応できません。大切な家族の一員で心の支えとなっている場合でも、家族のことが出来ないのと同様に、トイレの始末(交換)・餌の購入などは出来ません。
