平成20年4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律」が公布されました。
平成21年度分からの個人住民税において、所得税法上の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、住民福祉の増進に寄与するものとして地方公共団体が条例に指定した団体が、寄附金控除の対象に追加されることになりました。
当坂井市社会福祉協議会も団体指定を受けましたので、当社協への寄附金(注:福井県共同募金会坂井市支会への募金も含む)が、所得税の寄附金控除に加え、個人住民税においても控除対象となります。
※平成20年1月1日以降に、当社協へご寄付された方が対象となります。
控除を受けるには、下記のような手続きが必要となります
① 「所得税の寄附金控除」「住民税の寄附金控除」両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります。
② 申告にあたっては、坂井市社会福祉協議会及び福井県共同募金会が、交付した寄附金受領書の提出が必要となります。
③ 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄付者が県外に転居した場合、転居先の都道府県において条例指定されていなければ、県民税の税額控除の摘要は受けられません。
なお、所得税の納付が無い場合、住民税だけの控除も可能です。坂井市役所の課税課へ届出してください。
お問い合せ先 坂井市社会福祉協議会 TEL68-5070(総務課 朝日)
添付ファイル
- 総務省パンフ寄付金税制.pdf (2329キロバイト)







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